社会保険手続、働き方改革対応、就業規則作成改定は品川区の社労士「ムロイ社会保険労務士事務所」
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2026年10月26日 13時13分
中小企業のための国の退職金制度「中退共(中小企業退職金共済)」。
現在の仕組みでは、定年後に短時間勤務へ移行しても、掛金の下限を「短時間労働者」の低い基準へ引き下げることができません。
今回、本人の同意を条件にこの途中変更を認める案が厚労省で示されました。議論段階ではありますが、実現すればシニア層の雇用実態に合わせた無理のない掛金設定に繋がる可能性があります。
厚生労働省は10月1日、労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会を開き、中退共制度の見直しに向けた新たな論点として、高齢期の就業実態に応じた掛金設定を提示した。現行制度上、短時間労働者は一般労働者よりも掛金月額の下限が低く設定されており、短時間労働者に当たるかどうかは共済契約の申込み時点で判断される。そのため、被共済者が定年後に短時間勤務になったとしても、一般労働者の下限を下回る掛金額を選択できない。厚労省は、本人の同意を前提に、共済契約の申込後でも「短時間労働者」区分に変更できるようにする案を示した。
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