社会保険手続、働き方改革対応、就業規則作成改定は品川区の社労士「ムロイ社会保険労務士事務所」
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2026年07月06日 14時19分
中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の発効日のあり方などに関する「考え方」をまとめた。令和7年度の最賃改定では、大幅な引上げが行われる一方で発効日が例年よりも後ろ倒しされる地域がめだったことから、「発効日について、大幅な引上げ額を確保するための過度な交渉材料とするべきではない」と指摘。労働者の生活や企業経営に与える影響、地域の事情について地方最低賃金審議会の公労使委員間で十分に議論して判断するよう求めた。発効日を後ろ倒しする際は、判断理由をできるだけ明らかにすることとしている。
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