社会保険手続、働き方改革対応、就業規則作成改定は品川区の社労士「ムロイ社会保険労務士事務所」
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2026年05月25日 13時07分
厚生労働省は、非正規労働者の待遇改善に向けたパート・有期雇用労働法施行規則および労働者派遣法施行規則の改正省令を公布した。待遇差に関する説明義務の運用を改善するため、雇入れ時の労働条件明示事項として、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加した。改正に対応したモデル労働条件通知書では、「次の窓口に対して通常の労働者との間の相違等について説明を求めることができる」と明記したうえ、部署名などの記入欄を設けた。同一労働同一賃金ガイドラインの改正についても告示した。改正省令とともに10月1日から施行・適用する。
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